実子・遺言書・相続・贈与税について……かいたとして、
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実子・遺言書・相続・贈与税について……夫が全財産を妻へと遺言書をかいたとして、財産が3000万円あったとします (1)「夫の子」が1人の場合、子の遺留分額は、遺産の額3000万円×法定相続分〔民法900条4号〕12×遺留分〔民法1028条2号〕12=750万円です 先日祖母が亡くなりました ①婿養子婿養子とは、あ)婚姻により妻の戸籍に入るい)妻の親(若しくは両親)の養子となりなったが婚姻する場合があります